第1条 |
| 健康保険天草中央総合病院における安全管理のための基本的な基準について定める。 |
第2条 |
| 医療安全に関する基本的な考え方 |
| (1) |
医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての人的事故を指し、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。なお、医療事故には次を含む。
①医療事故に起因して生じた事故
・患者の死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害の発生を含む。
・患者についてだけでなく、注射針の誤針のような医療従事者に被害が生じた場合
②患者が廊下で転倒した事例のように医療行為とは直接関係しない傷害等。
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| (2) |
医療事故防止のための基本的な考え方
①ヒューマンエラーが起こりえることを前提として、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーが事故に発展しないシステムを、組織全体で整備する。
②職種や診療科における、自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
③継続的に医療の質をはかる活動を幅広く展開していく。
④患者との信頼関係を強化し、患者と医療従事者との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」の実現を図る。
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第3条 |
| 医療安全管理体制 |
| (1) |
病院における医療安全管理のための組織・体制は以下のとおりとする。
①医療安全管理委員会
医療安全に関する重要事項を審議するため、病院に医療安全管理委員会を設置する。
②医療安全管理室
医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を行うため、健康保険天草中央総合病院医療安全管理室を設置する。
③リスクマネジャー委員会
各部門の医療安全管理に関する取り組みを推進するためにリスクマネジャー委員会を設置する。
・リスクマネジャーは医師2名、診療協力部門(薬剤部、検査部、放射線部、リハビリ室、栄養課、透析室)各部門にそれぞれ1名、看護部門6名、事務部門3名を置くものとし、病院長が指名する。
④安全管理のための関連委員会
病院は上記2委員会の他に安全に管理に関連する以下の委員会を設置する。各委員会は協力、共同して医療安全管理の推進に努める。
・院内感染対策委員会
・輸血委員会
・救急委員会
・薬事委員会
・医療ガス管理委員会
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| (2) |
医療安全管理委員会は、院内感染対策委員会から院内感染対策についての報告を受け、情報の共有化を図る。
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第4条 |
| 医療安全管理のための職員の教育・研修に関する基本方針 |
| (1) |
病院は、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上を図る。
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| (2) |
医療安全管理のための基本的な考え方及び具体的方針等について、職員に対し教育・研修を行う。
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| (3) |
研修会は年2回定期的に開催し、その他必要時は随時開催する。
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| (4) |
新たに採用された職員や新たに部局に移動した職員に対し、医療安全管理対策のために必要な事項を教育する。
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| (5) |
医療安全管理室は研修の実施内容を記録するとともに、職員への周知徹底を図る。
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第5条 |
| 病院における事故報告等の医療にかかる安全の確保を目的とした改善のための方策 |
| (1) |
医療安全管理に資するよう、インシデント事例の報告を推進するための体制を整備する。
各部署の責任者とリスクマネージャーは、インシデントレポート等から当該部門及び関係部門に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスクの予測の可否及びシステム等の改善等の必要事項を記載し、速やかに報告する。
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| (2) |
医療安全管理室は、報告されたインシデントレポートを評価分析、再発防止の改善策の計画立案及びその実施状況を評価し、これらの情報を共有する。
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| (3) |
病院側は、職員が事故に関するインシデントを報告したことをもって当該職員に対して不利益な処遇を受けないように配慮する。
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| (4) |
医療安全管理委員会は院内感染対策委員会から院内感染対策についての報告を受け、情報の共有化を図ると共に、病院として取り組むべき事項があった場合は、協議して決定する。
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| (5) |
薬品にかかる安全管理
医療安全管理委員会は、医薬品安全管理責任者と連携を図り、医薬品の安全管理体制の確保及び医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成または変更について協議する。
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| (6) |
医療機器の保守点検・安全使用
医療安全管理委員会は、医療機器安全管理責任者と連携を図り、医療機器にかかる安全管理のための体制を確保する。
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第6条 |
| 医療事故発生時の対応に関する基本方針 |
| (1) |
医療事故発生時の対応は別紙「医療事故発生時の対応」に定められた手順で対応する。
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第7条 |
| 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針 |
| (1) |
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族より閲覧の申し出があった場合は、これに応じるものとする。
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第8条 |
| 患者からの相談への対応に関する基本方針 |
| (1) |
病状や治療方針などに関する患者様からの相談に対しては、担当者を決め誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師などへ内容を報告する。
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第9条 |
| 医療安全の推進に関する基本方針 |
| (1) |
本指針は、病院長、安全管理委員会を通じて、全職員に周知徹底する。
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| (2) |
安全管理委員会は、本指針の見直しが必要と認めたときは、議事として取り上げ、検討するものとする。
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| (3) |
本指針の改正は、安全管理委員会の決定により行う。
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第10条 |
| その他 |
職員の職務
職員は、業務の遂行にあたっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取り扱いなど、安全な医療を行うため、日々研鑽し、知識・技術の習得に努める。
医療事故報告書の保管
医療事故報告書の保管については、インシデント発生日より5年間とする。
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