高額療養費の支給制度のご案内

支払う医療費が高額である場合、各健康保険では、限度額を超えた分の払い戻しの制度があります。一月の総医療費の自己負担額が高額である場合、申請を行い認定されると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の場合の自己負担限度額

  3回目まで  4回目以降
一般 80,100円 44,400円
 医療費が267,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
上位所得者 150,000円 83,400円
 医療費が500,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上の人の場合の自己負担限度額

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
一定以上所得者 44,400円 80,100円
 医療費が267,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円